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会員規約
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会員規約

第1章 総 則

第1条 この規約は、一般社団法人メディカルエステ協会(以下「本法人」)の社員(以下、便宜上「会員」と称する)について定める。

2 本規約は本法人の定款 第3章の規定に則して社員総会の議決により発行する。



第2章 会員の定義

第2条 本法人は、正会員、学生会員、特別会員、賛助会員および名誉会員から構成される。

(1) 正会員とは本法人の目的たる該当業務に直接従事し、或いはそれを直接管理監督するもの、 或は過去に於いて該当業務に3年間以上従事した

   もの、 或いは将来該当業務に従事しようとするもので、所定の入会手続きを経て入会が認められたものをいう。

(2) 学生会員とは、専門学校、大学等に現に在籍し将来該当業務に従事しようとするもので、所定の入会手続きを経て入会が認められたものをいう。

(3) 特別会員とは永年該当業務に従事し、或いは該当業務の業界の発展に貢献した者で理事会の推薦を受けたものをいう。

(4) 賛助会員とは本法人の趣旨に賛同し、その活動を支援する企業の役員、社員で、別途定める「賛助会員規約」に同意して入会を認められたものをいう。

(5) 名誉会員とは永年本法人の活動に貢献があり、理事会の推薦を経て社員総会で認められたものをいう。



第3章 入会

第3条 正会員および学生会員として入会しようとする者は別に理事会が定める入会申込書により所属しようとする支部の推薦を経て代表理事に申し込む

     ものとし、代表理事は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。

2 代表理事は、前項の入会を認めない場合には、速やかに、理由を付した書面にて本人にその旨を通知しなければならない。

3 特別会員は各理事の推薦により理事会の承認を経て指名される。

4 賛助会員の入会に関しては別途定める「賛助会員規約」による。



第4章 会員の権利

第4条 正会員および特別会員は社員総会へ出席し、議決権を行使することができる。学生会員および賛助会員は社員総会へ出席し、議決権を行使する

     ことは認められない。名誉会員は社員総会への出席は認められるが議決権は有しない。

2 正会員、学生会員、特別会員は通常各支部に所属し、所属する支部の活動に参画できる。

3 賛助会員の参画は別途定める「賛助会員規約」による。


第5章 会員の退会

(定款 第8条、および第9条の規定に準ずる)

第5条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)当該会員が死亡し、または解散したとき。

(3)継続して3年以上会費を滞納したとき。

(4)社員総会の議決により除名されたとき。

第6条 前条4号の除名を議決するには、次に掲げる各号のいずれかに該当するに至った場合に限られ、議決に先立ち弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき


第6章 会費

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は年会費として社員総会にて定める額を支払う義務を負う。

2 会員は入会した時は理事会にて定める入会金を支払う。

第8条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第7章 会員の管理

第9条(会員管理規定) 本法人の会員は通常各参加支部に所属するが、会員台帳は理事会の定める「会員管理規定」に従って本部事務局が管掌する。

2 会員の個人情報は法令等の規定に従って適切に管理するものとする。

第10条(会員証) 本部事務局は会員に対して、各所属支部を通じて「会員証」を発行する。各会員は本法人の活動に参加する場合はこの会員証を携帯し、求めに

応じてこれを提示しな ければならない。

2 会員は退会等により会員の資格を失った場合は直ちに会員証を返納しなければならない。


第8章 規約の運用と改定

第11条 この規約の運用について必要な細則は、本部事務局が管掌し理事会の承認を経てこれを定める。

2 本規約の改定は理事会の承認を経て代表理事がこれを定める。



附則1(入会金および年会費)

1. 新規に会員となったものは入会金として2,000円を支払うものとする。ただし賛助会員に関しては別途定める「賛助会員規約」に

  よる。

2. 会員は毎年以下の金額を支払うものとする。

(ア) 正会員   5,000円

(イ) 特別会員  5,000円

(ウ) 学生会員、名誉会員は無料とする。

(エ) 賛助会員に関しては別途定める「賛助会員規約」による。

3. 入会金、年会費の支払いは理事会の定める銀行口座への振り込みを持って行う。振り込み費用は会費に含むものとする。

4. 各支部は会員相互の多数決により臨時に「活動参加費」を徴収できるものとする。その実施細則は「支部活動規約」に定める。


附則2(会員情報の管理)

1. 会員情報は法令等の規定に従って本部事務局が一元的に管理する。

2. 各支部長は自支部の会員の情報に限り本部のデータベースを参照することができるものとする。

3. 各会員は各々自身の登録データのみ参照することができる。

4. 全国賛助会員の法人情報に関してはこの限りではない。



附則3(入会手続き)


1. 入会しようとする者は所定の申込書に必要事項を記入の上、所属しようとする支部を通じて本法人の代表理事あて申し込む。

2. 入会に際しては正会員もしくは特別会員の1名以上の推薦を必要とする。代表理事は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。

3. 代表理事は、前項の入会を認めない場合には、速やかに、理由を付した書面にて本人にその旨を通知しなければならない。

4. 過去に社員総会で除名処分を受けたものは最低5年間入会を申し込むことはできない。



附則4(会員証)


1. 代表理事は本部事務局に対して新規入会者が決定した場合は直ちに会員証の発行を指示する。

2. 事務局は会員証を発行するとともに、情報を会員データベースへ登録する。

3. 本法人を退会するものは速やかに会員証を返却しなければならない。

4. 事務局は適時会員証の更新を行う。運用細則は別途本部事務局で定める。